2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから十一年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 まず、臓器移植の実施状況について報告します。
また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから十一年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 まず、臓器移植の実施状況について報告します。
○政府参考人(正林督章君) 報告書にあるとおり、令和二年度の臓器提供件数は六十九件となっており、令和元年度の百二十件から減少しております。
御指摘のとおり、臓器提供を希望される方の尊い意思を尊重することは大変重要でございますので、その尊い意思を尊重するよう十分な件数の献腎移植が現時点実施されていないという状況については更なる取組が必要であろうというふうに考えております。
御紹介いただきましたスペインなどにおきましては、心停止後の臓器提供を増やす取組といたしまして、終末期の患者様に対して補助循環を活用した臓器保護の手法を導入することなどによりまして、心停止後の臓器提供をより良い状態で行えるよう必要な体制が整備されているというふうに承知をしております。
議員から御指摘のございました心停止後の献腎移植を推進するということは大変重要な課題だと認識しておりまして、まず、心停止後の臓器提供を行うことができる医療機関を増やすことが必要だと考えております。
その後の対応ということでございますので、財政当局といたしましては、厚生労働省が行う献腎移植を含みます臓器移植における提供体制整備等を推進するための施策につきまして、これまでも適切に厚労省と協議してまいりましたけれども、先ほどの先般の議員の御指摘も踏まえまして、臓器提供希望者の意思をより酌み取り、献腎移植を含む臓器移植がより一層推進されることが重要と考えてございます。
機械的な試算ではありますが、仮に三十三万人の透析患者を献腎移植がかなったならば、一兆六千億の医療費が三千五百億まで圧縮することができるといったような機械的試算も御説明をさせていただきましたが、腎移植を、献腎移植は今もう年間六十件まで、三十三、四万人患者さんがいて献腎移植は六十件しか行われていないような状況で、移植を待つ患者さんの待機年数はもう十六年まで延びてきている状況で、少なくとも在宅や福祉施設で臓器提供
この議論を、議事録をさかのぼって、厚労委員会でどういう議論がされているのか、過去数年のものを見ましたけれども、免許証での意思表示をきちんとやろうとか、そういう議論が多い一方で、余りインフラ面の話が深掘りされていないなと思っておりまして、四百四十、臓器提供施設というものが全国にあると思うんですが、そのバランスであるとか、結果として地域でどのぐらい腎臓移植というものが、臓器移植の中でも心臓移植に比べて比較的
改正臓器移植法が成立してから三分の一まで減ってしまっている状態で、QOLも上がり、財政上の効果もあり、どんどん、希望する人は十六年も待ち、そういう状況で献腎移植の数が三分の一まで減ってしまっているということでありまして、脳死の移植と異なり、心臓死で行う腎移植ですから、手術室さえあれば行うことができる、極めてアクセスは非常に高いものでありますが、私が思うに、残念ながら、例えば介護施設で暮らす方、幾ら臓器提供
厚生労働省では、移植患者の生活の質の向上の観点からも、腎移植等についての情報提供を行うとともに、生着率等を勘案し、特に脳死下臓器提供を可能とする医療体制の整備を進めてきましたが、十分な件数の献腎移植は実施できておりません。 脳死下臓器提供は五類型施設でのみ可能でありますが、心停止下臓器提供には、今御指摘いただきましたとおり、手術室のほかに特別な施設要件はございません。
昨年度の脳死からの臓器提供が九十四件、過去最高だったと今御報告がありました。実施施設は、当然のことながら、COVID―19に、この対応に追われる医療機関も相当ございます。まず、四百四十実施施設とそのコロナの対応医療機関との重複はどれほどあるのかなと。まず、昨年同時期と比べて今年は相当な減少が考えられますけれども、まず重複と、それから、現在のところ、今年度の推移はどうなんでしょうか。
委員の有効性云々というところ、まさに、こうした臓器提供に対してどう感謝の心を示していくのか、またそれに伴って臓器提供に対する理解をどう進めていくのか、そういう御趣旨なんだろうと思いますけれども、こうした感謝状以外においても、そうしたまさに理解を深めていただく等々、あるいは御遺族の声に、の思いにどう応えていくのか、ほかにどういう方法が良いのか、これは引き続き検討していきたいと思います。
臓器提供施設として必要な体制を整えている施設、四百四十ということで御報告申し上げましたが、この施設のうち、これまでに新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関として厚生労働省に報告があった医療機関は約三百施設でございます。
その臓器移植ネットワークに関連して、別件に行きますが、この四月に、脳死から臓器提供した御両親が損害賠償の訴訟を起こされました。これは、二年前にテレビ放送されたその内容が、提供者が特定できるような、あるいは生々しい映像であったり、そのテレビ局、それから病院、岡山大学ですが、それから臓器移植ネットワークを相手取って訴訟を起こしているということなんです。
まず、臓器提供、これは、ここのところ七十ということでちょっと頭打ち感はありますが、しかし着実に増えてはいる。しかし、臓器提供の意思記入というのが全く増えていない。一二・六と、直近で一二・七ですか、全く増えていない。なぜなんでしょう。 私は、これだけ、五百八十八人ですか、増えていく中で、当然ドナーがいてレシピエントがいて、そしてレシピエントの方というのは、臓器が多うございますから、相当いますね。
臓器移植の実施状況等に関する報告書におけます臓器提供の意思の記入状況につきましては、内閣府が行った移植医療に関する世論調査を基にしたものでございますが、ただいま御指摘いただきましたように、平成二十九年の世論調査において、臓器提供に関する意思表示をしている方の割合は一二・七%でございまして、平成二十五年の一二・六%とほぼ同じ数値にとどまってございます。
また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから九年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。 まず、臓器移植の実施状況について報告します。
ただいま御指摘いただきましたとおり、脳死下での臓器提供者数は、改正法が施行された平成二十二年以降、増加傾向にございましたが、ここ数年は七十名前後で横ばいとなってございます。
仮に健康保険証がマイナンバーカードに置き換わるんであれば、そこに意思表示をしっかりしてもらいたいし、臓器提供の、それが分かる不慮の事態に備えるためには常時携帯してもらいたいが健康局長の考えでいいですか。
ただ、言わば、私どもの中でいうと、健康局サイドになるとは思いますけれども、臓器提供を進めるということでいうと、こういう臓器提供の意思を記載をしたカード、これは多くの方に持っていただきたいということだと思いますので、そういう観点からすると持っていただきたいということになります。ただ、それがマイナンバーカードかどうかということについて言うと、一概には言えないんだと思います。
このカードに先ほど申し上げました臓器提供の意思を書くところがございますが、これは実はそこに御自身で書いていただくというものでございまして、御自身で書いていただいて、それを携帯していただきますと、何かあったときにそれを見れば臓器提供の意思が分かるということでございますので、ここについては、場合によっては意思が変わりましたというときには御本人で書き換えていただければ直ちにそこは意思の表示が変わるという形
現在、臓器提供意思表示カードの配布や、中学生向けのパンフレットの作成、配布、教員向けのセミナーなどの普及啓発策を進めております。また、脳死判定の模擬実習など臓器摘出シミュレーションの実施や研修会の実施などを通じて、医療機関における臓器移植の体制の整備を進めております。
これからもしっかりと、例えば、小児からの臓器提供を更に進めるために、小児特有の課題の抽出とその解決方法についての研究を進めておりますので、これからもしっかりと取り組んでいきたいと思います。
岡本委員ありましたように、我々のD案は、提供の意思が不明な成人からの臓器提供は、そこはやはり行き過ぎじゃないかと思いましたが、結果的にはA案、臓器提供に関する本人の意思が不明の場合には、家族の同意が得られれば臓器提供が可能となった。それから、我々の案も、十五歳未満の者の臓器提供、これは可能にしようということで、臓器移植法が改正されました。
また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから八年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 まず、臓器移植の実施状況について報告します。
○足立信也君 私がそんなに増える必要ないと申し上げたのは、これ定着してほしいんですよね、この施設は臓器提供が可能な施設なんだと。そこであれば搬送がよりスムーズに進むと思いますしね。 そこで、お聞きしたいのは、今、免許証にも保険証にも裏にこの意思表示カードが付いていますね。
○高階恵美子君 先ほど、脳死下での臓器提供については、平成二十一年の法改正後、僅かずつでも増加していることが報告され、十五歳未満での御提供もあるとのことでした。ドナーとなられた方と御家族の尊い意思がしっかりと新しい命に受け継がれますよう、これからも必要な支援について考えるとともに、その環境整備に努めたいと思います。
○政府参考人(福島靖正君) 今御指摘のその脳死判定の対象となるような患者で意思表示カードを持っている患者が臓器提供できない施設に搬送されている状況があるというふうに考えています。
脳死が赤の棒グラフになるんですが、ブルーの棒は心停止で臓器提供をされた方、数字は人数でございます。 我が国では、死の定義は今二種類ありますね。 一般に、よくニュースとかで出てくる心肺停止、そして瞳孔の散大と対光反射の消失をもってして、臨床的死を意味します。 しかしながら、その患者さんが脳死、そして臓器提供を家族が意思表明されれば、死の定義が変わってまいります。つまり、脳死、全脳死。
○塩崎国務大臣 先ほど韓国のデータをお配りいただきましたが、いろいろなことがあって、そして試行錯誤も大分あったというふうに聞いておりますけれども、著名人が臓器提供したということがあって、それでまた刺激を受けて市民が臓器移植についての理解を深め、そして臓器提供の意思表示につながったということがあると。
臓器提供を行うためには、御本人の書面による提供の意思があって、家族が拒否しないこと、または、本人に提供する意思表示がない場合には、家族の書面による提供の承諾があること、これが必要でございますので、やはり御本人それから御家族、その考え方が重要であると考えております。
また、我が国において、平成二十二年に十五歳未満の臓器提供を認める臓器移植法の改正が行われましたけれども、それが施行になるわけでありますが、国内で臓器移植がしっかりと行われる体制づくりにさらに取り組まなきゃいけないわけでありますが、近年、着実に脳死下での臓器提供者数も増加をしておりまして、心臓の臓器移植実施数もふえてはいるわけでございます。
○長谷川政府参考人 警察庁におきましては、都道府県警に対しまして、御指摘の臓器提供の意思表示欄に関するその周知につきまして、これまでも指導をしてきているところでございますけれども、御指摘の点につきましては、この意思表示欄への記入が先ほどもございましたように任意になされるべきものであるというふうに承知しておりますところでございます。
臓器提供したいという意思を持っていらっしゃる方は非常に多うございますが、実際になかなか結びついていないというところに、一つには、やはり、脳死判定における医療機関を指定している、限定しておることもございますけれども、そこにおける医療機関側の負担というものがあるというふうに考えております。
また、提供施設における体制整備に関しましては、医療機関向けの臓器提供マニュアルを整備したり、臓器提供事例が発生した際に医療機関や実際に提供にかかわる医療従事者の皆さんが院内でどう動くか、どういう動きをすべきかということについての臓器提供シミュレーション、こういうものを開催するなどしております。
また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に、改正法に基づく新制度が施行されてから六年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられました関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 まず、臓器移植の実施状況について報告いたします。
腎移植を含めた移植医療について、臓器提供施設への支援等、適正な移植医療の実施のための必要な施策を推進してまいりたいと思います。 生活困窮者に対する医療費の窓口負担の軽減についてのお尋ねがございました。
これは、もちろん患者さん側あるいはドナー側と医療者側のコミュニケーションの問題、コーディネーター含めてあるでしょうが、今、摘出施設の話が出ましたが、私は、医療者側でも、皆さん御案内のように、死体からの臓器提供というのは、いわゆるどこの病院でも手術ができる環境にあれば可能なんですね。
ところで、政府参考人になんですが、今、臓器提供も四割が希望をされているけどほとんど行っていないということの中で、じゃ、子供を持ちたいと思っている方々の希望を合わせるとどれぐらいになるんだろうという話なんです。
今先生御指摘のように、脳死下での移植自体は、私ども、年度で見ると若干増えるぐらいで、横ばいちょっと上に行ったぐらいでありましたが、今お話しの心停止ですね、これだと本当にかなり減ってしまっているわけで、世論調査では、臓器提供を希望される方の割合というのは四割程度提供したいというようなことで、これは脳死下でも心停止下でも同じぐらいの希望が示されているんですけれども、これが実現していないということであります
また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから約四年が経過しております。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられました関係者の皆様方に心から感謝を申し上げたいと思います。 まず、臓器移植の実施状況について報告いたします。